化粧品の商標登録!新商品を守るためにしっかりと登録を!

化粧品の商標登録!新商品を守るためにしっかりと登録を!

OEMで化粧品を作ったら、商標登録は絶対に必要です。今回は化粧品を作った場合の商標登録について説明していきます。

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化粧品の商標登録とは何か解説

まずはそもそも商標登録ってなに?ってところから説明していきたいと思います。

商標とは簡単に言うと、商品やサービス、店の名前やマークのことを指します。自社の商標を特許庁に登録を行うことで、自分のものとして権利化することができるのです。

商標登録の区分ってなに?

商標登録は区分というカテゴリに分かれており、この区分は全45種類に分類されています。出願は区分ごとに行われ、出願した区分内でのみ、自分の商標が権利化します。

例えば、“きらきらミスト”という化粧品を作り、化粧品に該当する区分に出願したとします。化粧品では同じ名前のものは作れなくなりますが、別の区分に該当する掃除用スプレーでは同じ名称のものが作れてしまうのです。そのため、この区分選びが商標出願において非常に重要になってきます。

化粧品も商標登録は必要?

化粧品は商標登録が重要な商材のひとつ

化粧品は実は最も商標登録を必要とする商材の一つだと言われています。多くの新商品が生まれる消費材ですが、その中でも化粧品はブランディングが非常に重要な商材です。

このブランディングの命とも言えるのが、ロゴや商品名でしょう。しかも化粧品は比較的に似たような商品名が多いので、特に注意が必要です。

自社製品の名前を守るという意味でも商標登録は重要ですが、すでに他社が持っている商標権を侵害してしまう可能性があります。

権利の侵害となって、せっかくの商品開発が台無しになってしまうこともあるので、商品の企画段階から商標登録を行い、その名前で商品開発が可能かどうかを確かめておくと良いかもしれません。

また、商標登録は早いもの勝ちなので、他の人に自社商品の商標を取られてしまうと、自社の商品が市場に出たのが先なのにも関わらず、商標権の侵害となってしまいますので、しっかりと商標登録をしておきましょう。

化粧品の商標登録は区分はどうするべき?

商標登録の区分について

化粧品を作った場合の区分ですが、基本的には第3類で出願をするのが一般的です。この第3類は、化粧品の他にも石鹸などを含む洗浄剤がこの区分に分類されます。

具体的には化粧水、香水、歯磨き粉、漂白剤なども商品がこの区分です。

指定商品は?

指定商品とは、区分内のどの商品で商標登録を行うかということです。第3類を例に挙げると、化粧水で取得するのか、石鹸で取得するのかといったことになります。この場合、化粧水だけの指定で商標を取得してしまうと、石鹸で同じ名前の商品を作られても、権利の侵害を訴えることができなくなってしまう場合があります。

指定商品は複数選ぶことができ、追加の費用もかからないので、該当しそうな商品はなるべく多く指定しておきましょう。区分もそうですが、指定商品に関して弁理士に相談をするのが最も安心です。

その他該当しそうな区分は?

一つのサービスや商品でも、事業の展望によって複数の区分で商標登録する場合があります。化粧品を作った時に関連しそうな他の区分についてご紹介します。

・第5類 -薬剤

薬剤などが該当する第5類ですが、サプリメントなどの商品がこの第5類に含まれます。同じ商品名・ブランド名でサプリメントなども展開する場合は第5類でも出願をしておきましょう。

・第8類 -手動工具

手動工具というと化粧品とは全く関係のないものに聞こえますが、まつ毛の”ピューラー”はこの第8類に含まれます。

・第21類 -台所用品、ガラス・陶器製品

化粧小物(化粧用のブラシやスポンジなど)は第21類に分類されます。

・第41類 -教育、娯楽、スポーツ、文化

サービス系の商材が該当する区分です。化粧品関連で言うと美容コンサルや化粧品コンサル、セミナーなどが関連してくる区分です。一つのブランド名で幅広くサービスを展開予定の場合出願を検討しておくと良いでしょう。

その他の商標区分の一覧は特許庁のHPより確認できます。

→商標登録・区分一覧

化粧品の商標登録はいつすればいいの?

化粧品の商標登録にかかる時間

新商品開発はやらなきゃいけないことが多く、後回しになってしまいがちな商標登録ですが、商品名が決まった段階ですぐに出願しておくことをおすすめします。また先述のとおり、商標登録は早いもの勝ち!です

商品名が類似しやすい化粧品の分野は特に注意が必要なので、可能な限り早めに商標登録を出しましよう。

商標登録にかかる時間

商標登録は一般的に特許庁へ出願をしてから約6~11ヶ月かかると言われています。最終商品が完成し、すぐに商標を取得という様には行きませんので、製品企画段階での出願をおすすめします。

商標権侵害のリスク回避になることも

自社製品の名称が、他者によって既に商標登録されていた場合、商標権の侵害として訴えられてしまう可能性があります。この場合、商品やサービスの提供中止はもちろんのこと、損害賠償金も払う責任が生じてしまいます。

特許事務所に依頼をして商標登録を行う場合、その名称が登録可能かどうかを調査しますので、その名称の使用が商標権の侵害にならないかどうかもチェックすることができます。

リスク回避のためにも、早い段階から商標登録の出願を済ませておきましょう。

商標登録にかかる費用は?

商標登録にかかる費用は大きく分けて、特許庁に支払う費用と特許事務所に支払う費用の2つです

特許庁に支払う費用

特許庁に支払う費用は、商標登録を行うにあたり必ず発生する費用です。

特許庁に支払う費用は出願時の費用と登録時の費用に分かれ、出願する区分数に応じて費用が変化します。

また出願する期間(5年または10年)によって登録時の費用が異なってきます。

5年の場合  

出願する区分数 出願時の費用 登録時の費用 合計の費用
1 12,000円 17,200円 29,200円
2 20,600円 34,400円 55,000円
3 29,200円 51,600円 80,800円

10年の場合

出願する区分数 出願時の費用 登録時の費用 合計の費用
1 12,000円 32,900円 44,900円
2 20,600円 65,800円 86,400円
3 29,200円 98,700円 127,900円

特許事務所に支払う費用

特許事務所に支払う費用は、特許事務所に依頼を行った場合にのみ発生する費用となります。

料金体系は事務所によって異なっていますが、日本弁理士会の調査によると、1区分あたり約70,000円の出願手数料が平均値となっている様です。

また出願手数料以外にも、登録時に費用が発生する事務所が多く、平均の金額は約45,000円となっています。商標登録の成功報酬という意味合いで請求している事務所が多い様です。

出願する区分数 出願時の費用の平均金額 登録時の費用の平均金額
1 66,989円 45,509円

日本弁理士会調べ

特許やほかの知財との違いは?

商標登録と特許、他の知的財産との違い

商標権とは数ある知的財産のうちの一つとなります。その知的財産の中でも商標は商品名やブランド名、マークなどを守る権利となりますが、新商品開発を行っていくにあたり、商標権以外にも必要なものが出てくるかもしれません。

代表的な知的財産には特許権、実用新案権、意匠権などが挙げられます。これらの権利の違いについては、以下の記事で詳しく紹介されています。 (→意外と知らない?特許とその他知的財産権の違い)

特許事務所の探し方

商標権を含むこれらの権利は特許事務所で相談が可能です。新商品を開発したら一度特許事務所に相談しましょう。

特許事務所は、それぞれ得意領域が分かれており、自分の目的にあった特許事務所を探すのはなかなか大変です。

そこで効率よく探されたい方は、特許事務所の検索サイト「知財タイムズ」がおすすめです。

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せっかく開発した新商品が、無駄になってしまわない様、しっかりと知財の観点からも商品を守って行きましょう。